作ったデザインが似ていないか
類似商標調査をしましょう。
下記にアクセスしてください。

特許情報プラットフォームをみると
ご注意ください。
わからない時は
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外国での類似商標調査について
商標登録し、
作ったデザインを守りましょう。
商標登録の費用について
商標登録できるもの
商標登録できないもの
(以下特許庁のホームページより)
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
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1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの(商標法第3条)
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2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
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3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの(商標法第4条)
※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。
※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。
特許庁の出願しても登録にならない商標ページへ
商標登録できないもの例
条件があります。特許庁のホームページをご確認ください。
・商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章
・商品の産地、販売地
・商品の品質
・役務の提供場所
・役務の質
・ありふれた氏又は名称
・仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、
ローマ字(AからZ)の1字又は2字
・地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、
標語(キャッチフレーズ)、現元号
・国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗
・国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽
・都道府県、市町村、都営地下鉄の標章
・商標自体がきょう激、卑わい、差別的なもの、他人に不快な印象を与えるようなもの
・他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標
・指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合
・指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合
・他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標
世界各国への商標登録
ロゴマークデザインは、
小野デザインにおまかせください。
あなたの思いや考えを
対面でしっかりと聞かせていただきます。
ヒアリングで受け止めます。
お客さまにマークについてのご要望や課題を直接伺い、思いを受け取り具現化します。
多くの案をご提案します。
多くの案を見ていただき、じっくりご検討ください。マークは長く使うものです。
好感を持たれるデザインです。
マークは長い期間使われるものです。皆様がいいなと思える愛されるデザインをします。
大手企業様の実績があります。
CI、VIなど、大掛かりにせず、コスト抑えめのご提案もいたします。
類似商標調査を行います。
調査し、使えなくなるようなことのないよう、ご安心いただけるデザインをご提案いたします。
ご予算内で最善提案をします。
ご予算内で最善のご提案ができる様工夫します。お気軽にご相談ください。
マニュアル制作を行います。
作ったマークが一貫して表示使用されるよう、マニュアル制作を行います。
商標登録もお任せください。
価格の良心的な懇切丁寧な弁理士さんをご紹介いたします。
ツール制作もいたします。
名刺、封筒、カッティングシートなど必要となるツールの制作もいたします。