ロゴデザインの
基礎知識

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株式会社小野デザイン TEL. 03-3774-8098
日本グラフィックデザイン協会会員 小野健治

商標登録の基礎知識
類似調査の基礎知識

類似商標調査をしましょう!

 
デザインしたマークの類似商標調査は、非常に大切なことです。
もし仮に同一の役務で、作ったデザインが すでに商標登録されているものに 似ていたら 、使えなくなってしまう場合があるからです。使用の差し止めや賠償請求など訴えられてしまうこともあります。 
 
類似商標は特許情報プラットフォームのホームページで調べることができます。
 

J-PlatPat 図形等商標検索

 
このホームページには、明治時代から現在まで、商標登録されているものと、出願中のものの調査ができます。該当する役務とモチーフや形状 で調べましょう。
 
役務とは 、商標登録の区分とは商品や役務の分類を定める単位であり、 具体的には類似商品・役務審査基準として 特許庁により発表されています。 世の中にある商品、サービスの全ては第1類から第45類までのいずれかの区分に属することになっています。
取り扱う商品やサービスの役務を確認したい方は下記にアクセスしてください。

商品・役務名検索ページへ
 

商品・役務名の空欄に、言葉を入力すると、言葉が入っている分類が表示されます。その中から該当するものを選んでください。

特許情報プラットフォームをみると、複数の会社が同じマーク・似ているマークを役務違いで、商標登録している事実を確認できます。ですが、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標は、商標登録できません。(商標法第4条第1項第15号)ご注意ください。
 

わからない時は
特許情報プラットフォームの
ヘルプデスクへ

 
類似調査のホームページの使い方 商標登録に関すること、 役務についてなどヘルプデスクに問い合わせると、とっても丁寧に教えていただけます。
 

特許情報プラットフォーム
J-PlatPat 図形等商標検索

 

ヘルプデスク TEL. 03-6666-8801
メールでも教えていただけます。
helpdesk@j-platpat.inpit.go.jp

商標登録で守りましょう。

 

せっかく作ったマークを守るため、まねされないためにも商標登録されることをおすすめいたします。先に登録されたものが商標権で守られます。
 商標権に基づいて保護された商業は、侵害された場合、「使用の差し止め」や「損害賠償」を請求できます。自らの知財を守るために商標登録することが大切です。商標権で指定の商品名やサービス名が、日本全国で登録商標の使用権を占有できる専用権と他人による類似する名の使用を排除できる禁止権を持てます。(マークに関する法律で、もう1つ著作権があります。著作権については、トップページに簡単にまとめています。そちらをご覧ください。 著作権について)商標登録は、ご自身で行うか、弁理士さんにお願いすることになります。書類作成や登録のノウハウを考えますと、手数料がかかりますが、経験のある弁理士さんへお願いするのがスムーズだと思います。

商標登録の費用について

 

〈出願費用〉
まずは、出願時にかかる費用です。
出願印紙代(1出願1区分※1)12,000円
出願手数料(1出願1区分※1)20,000円ぐらいから(弁理士事務所で異なります)
 
出願手数料は、弁理士さんが受け取る手数料です。金額は弁理士事務所によって異なります。
出願後、審査に1年以上かかります。(以前は半年ほどでした。)
 
〈登録時〉
出願し、登録の許可がおりたとき支払う費用です。
登録の印紙代(5年で1区分)16,400円※2
登録手数料 20,000円ぐらいから(弁理士事務所で異なります)
成功報酬 0円のところもありますが、金額が設定されているところもあります。(弁理士事務所で異なります)
 
登録手数料は、弁理士さんが受け取る手数料です。
ご近所でお安く行っていただける弁理士さんをお探しください。
 
※1 
商標登録の区分とは商品や役務の分類を定める単位であり、
具体的には類似商品・役務審査基準として特許庁により発表されています。
世の中にある商品、サービスの全ては第1類から第45類までの
いずれかの区分に属することになっています。
 
※2
詳しく、ご説明しますと、納付すべき商標登録料は以下のとおりです。
●一括納付の場合
区分数×28,200円(10年分)
●分割納付の場合
区分数×16,400円(5年ごと前期、後期)
 
商標登録は登録完了後10年です。引き続き更新するか、更新しないか選ぶことができます。
 

商標登録できるもの

 

商標登録できるのは、 「文字」「図形」「記号」「立体」「それらの組み合わせ」 「それらの組み合わせた色彩」 「動き」「ホログラム」「色彩のみ」「音」「位置」「キャッチフレーズ」。
テレビやラジオで流れる 広告のメロディー( ジングル )や動画、 アニメーションロゴも登録できます。 ゆるキャラで注目されているキャラクターも 登録できます。

商標登録できないもの

 
 (以下特許庁のホームページより)
以下の1.~3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
  1. 1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの(商標法第3条)

  2. 2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

  3. 3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの(商標法第4条)

※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。
※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。
 

特許庁の出願しても登録にならない商標ページへ
 


商標登録できないもの例
条件があります。特許庁のホームページをご確認ください。
・商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章
・商品の産地、販売地
・商品の品質
・役務の提供場所
・役務の質
・ありふれた氏又は名称
・仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、
 ローマ字(AからZ)の1字又は2字
・地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、
 標語(キャッチフレーズ)、現元号
・国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗
・国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽
・都道府県、市町村、都営地下鉄の標章
・商標自体がきょう激、卑わい、差別的なもの、他人に不快な印象を与えるようなもの
・他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標
・指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合
・指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合
・他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標

区分と区分の名称

 
詳細は、特許庁のページでご確認ください。

 
素人判断で役務を決めてしまうと間違える可能性があります。弁理士さんへご相談ください。
 
第1類
工業用、科学用又は農業用の化学品
 
第2類
塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
 
第3類
洗浄剤及び化粧品
 
第4類
工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
 
第5類
薬剤
 
第6類
卑金属及びその製品
 
第7類
加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
 
第8類
手動工具
 
第9類
科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
 
第10類
医療用機械器具及び医療用品
 
第11類
照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
 
第12類
乗物その他移動用の装置
 
第13類
火器及び火工品
 
第14類
貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
 
第15類
楽器
 
第16類
紙、紙製品及び事務用品
 
第17類
電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
 
第18類
革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
 
第19類
金属製でない建築材料
 
第20類
家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
 
第21類
家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
 
第22類
ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
 
第23類
織物用の糸
 
第24類
織物及び家庭用の織物製カバー
 
第25類
被服及び履物
 
第26類
裁縫用品
 
第27類
床敷物及び織物製でない壁掛け
 
第28類
がん具、遊戯用具及び運動用具
 
第29類
動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
 
第30類
加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
 
第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
 
第32類
アルコールを含有しない飲料及びビール
 
第33類
ビールを除くアルコール飲料
 
第34類
たばこ、喫煙用具及びマッチ
 
第35類
広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
 
第36類
金融、保険及び不動産の取引
 
第37類
建設、設置工事及び修理
 
第38類
電気通信
 
第39類
輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
 
第40類
物品の加工その他の処理
 
第41類
教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
 
第42類
科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
 
第43類
飲食物の提供及び宿泊施設の提供
 
第44類
医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
 
第45類
冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

外国での類似商標調査について

 
国際商標の登録を調べるには世界知的所有権機関(WIPO) が無料で提供する情報提供サービス「Global Brand Database」 を利用しましょう。
このサービスなら商標出願、登録商標の検索および詳細情報の照会を一括して行うことができます。

 
Global Brand Databaseへ

 

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世界各国への商標登録

 

世界各国に登録したい場合、「マドプロ出願」により一括して手続きができます。1通の出願書類を書いて出すだけですみます。